教育訓練休暇給付金制度と就業規則等の整備

就業規則

こんにちは。

神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。

今回のブログでは雇用保険法の改正により、新たに始まった教育訓練休暇給付金制度についてお知らせします。

2025年10月から新たに始まった教育訓練休暇給付金制度

「リスキリング」という言葉が注目される中、新たに教育訓練休暇給付金制度が始まりました。

この制度は、雇用保険に加入している労働者が、在職中に無給の教育訓練休暇を取得し、自ら選んだ教育訓練を受ける場合に、生活支援として給付金を受け取ることができるものです。

※会社が給付金を受け取る制度ではありません。対象となるのは雇用保険に加入している「労働者」です。

就業規則等に教育訓練休暇制度を規定する必要がある

労働者が教育訓練休暇給付金を受け取るには、会社が就業規則等に教育訓練休暇制度を規定することが必要です。

その制度に基づいて休暇を取得し、教育訓練を受けることが条件となります。

また、教育訓練は労働者本人が自ら選んだものである必要があります。

会社が指定した教育訓練では、給付金の対象になりませんのでご注意ください。

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。👉教育訓練休暇給付金(厚生労働省HP)

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