労働基準法上の休憩に関するウラ話

労働問題

こんにちは。

神奈川県鎌倉市で社会保険労務士をしている北村です。

今回は“休憩”に関するちょっとしたウラ話をしたいと思います。

休憩に関する基礎知識

まずは休憩に関する基礎知識を押さえておきたいと思います。

労働基準法上の休憩時間について簡単に整理すると、次のようになります。

□労働時間が6時間未満⇒休憩は無しでもよい

□労働時間が6時間超⇒45分以上の休憩が必要

□労働時間が8時間超⇒60分以上の休憩が必要

また休憩は労働時間の途中で与えなければなりません。

「始業⇒8時間労働⇒1時間休憩⇒終業」といった働き方は、休憩が労働時間の途中にないので法違反となります。

休憩時間は労働から完全に解放されなければならない

休憩時間は労働から完全に解放されなければなりません。

いわゆる手待時間は労働から完全に開放されていないので、休憩時間ではなく労働時間とされます。

手待ち時間というあまり聞きなれない言葉が出てきましたが、簡単に言うと何かあったら対応しなければならない時間のことを手待ち時間と言います。

いくつか手待ち時間の例を挙げてみましょう。

□電話がかかってきときは応対しなければならない時間

□来客があったときは対応しなければならない時間

□タクシー運転手が駅前等で乗客を待っている時間

□トラック運転手の荷待ち時間

□その他、事業主の指示があればすぐに対応しなければならない時間

中小企業ではお昼休みでも、電話対応などが義務付けられているケースが散見されます。

休憩時間が手待ち時間になっていないか、確認してみると良いでしょう。

何が何でも休憩を取らせたくない企業!?

ここからは休憩に関するウラ話です。

以前、次のように就業規則に定め、実際に制度として運用している企業に出会ったことがあります。

□始業⇒7時間50分労働⇒1時間休憩⇒10分労働⇒終業

□ただし、1時間の休憩を取得した後は自主判断で帰宅してよい

□自主判断で帰宅しても8時間分の給料を支払う

7時間50分労働して帰宅しても、その後1時間休憩しさらに10分働いても給料は変わりません。

ですので、従業員の方は7時間50分勤務した後に帰宅します。

さて、このようなやり方はどうでしょうか?

実態として7時間50分休憩を取らずに労働することと何ら変わりがないので、私は法違反になると思います。

それにしても奇妙な方法を思いつくものですね・・・。

タイトルとURLをコピーしました