こんにちは。
神奈川県鎌倉市で社会保険労務士をしている北村です。
タイ国籍の12歳の少女をマッサージ店で雇用した疑いで経営者が逮捕されるというニュースがありました。
この事件は道徳面と法律面の双方で大きな問題があります。
労働基準法第56条と58条──子ども成長や教育機会の保護
労働基準法第56条には「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」とあります。
この条文は労働によって、子どもの成長や教育機会が妨げられないようにするためのものです。
また労働基準法第58条には「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。」とあり、子どもの意志に反して親権者等が労働させることを禁じています。
見えないところで働かされ搾取される子どもたち、若者たち
この事件は外国籍の少女が性的に搾取されていたという衝撃的なものですが、見えないところで働かされ搾取されている子ども、そして若者たちがいます。
ヤングケアラーと呼ばれる子ども達もそうでしょうし、若者使い捨て企業で過酷な労働を強いられる若者もそうでしょう。
私は社会保険労務士として労働法等の遵守を訴えていますが、それ以上に出来るだけ多くの人が幸福なってほしいと願っています。
幸福とは何か、それは人によって異なります。
けれど、家族の世話で自分の時間を持てないこと、過重労働で疲労困憊していること、それらが幸福ではないということには、多くの人が同意するのではないでしょうか。
子どもや若者が単なる労働力ではなく、社会の担い手として育まれる世の中へ
子どもや若者が単なる労働力ではなく、これからの社会の担い手として尊重され、社会全体から育まれるような世の中になってほしいものです。
子どもや若者の声に、耳を傾けているのか、自分を省みたいと思います。

