130万円の壁緩和へ──19歳以上23歳未満の健康保険の扶養認定、収入要件が150万円未満に

社会保険

こんにちは。

神奈川県鎌倉市で社会保険労務士をしている北村です。

19歳以上23歳未満の収入要件が年間150万円未満に

令和7年(2025年)10月より、19歳以上23歳未満の方について、健康保険の被扶養者認定における収入要件が変更されました。

これまで年間130万円未満とされていた要件が、年間150万円未満に引き上げられています。

配偶者は対象外、19歳以上23歳未満であっても年間130万円未満

ただし、配偶者は対象外です。

たとえ19歳以上23歳未満であっても、配偶者の収入要件は従来通り年間130万円未満となりますので、注意が必要です。

年齢は12月31日時点の年齢で判定

年齢の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行われます。

つまり、その年に19歳を迎える方の収入要件は150万円未満となります。

例:10月1日に19歳となる方 → 年間150万円未満が要件

一方で、その年に23歳を迎える方の収入要件は130万円未満となります。

例:10月1日に23歳となる方 → 年間130万円未満が要件

このように、年齢によって収入要件が異なります。

手続きの際には、年齢判定のタイミングと収入見込み額に十分注意しましょう。

※より詳しく知りたい方は日本年金機構のホームページをご覧ください。

👉19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構HP)

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