こんにちは。
神奈川県鎌倉市で社会保険労務士をしている北村です。
19歳以上23歳未満の収入要件が年間150万円未満に
令和7年(2025年)10月より、19歳以上23歳未満の方について、健康保険の被扶養者認定における収入要件が変更されました。
これまで年間130万円未満とされていた要件が、年間150万円未満に引き上げられています。
配偶者は対象外、19歳以上23歳未満であっても年間130万円未満
ただし、配偶者は対象外です。
たとえ19歳以上23歳未満であっても、配偶者の収入要件は従来通り年間130万円未満となりますので、注意が必要です。
年齢は12月31日時点の年齢で判定
年齢の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行われます。
つまり、その年に19歳を迎える方の収入要件は150万円未満となります。
例:10月1日に19歳となる方 → 年間150万円未満が要件
一方で、その年に23歳を迎える方の収入要件は130万円未満となります。
例:10月1日に23歳となる方 → 年間130万円未満が要件
このように、年齢によって収入要件が異なります。
手続きの際には、年齢判定のタイミングと収入見込み額に十分注意しましょう。
※より詳しく知りたい方は日本年金機構のホームページをご覧ください。
👉19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構HP)

