2026年10月から「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント対策」が義務化

セクハラ

こんにちは。

鎌倉市で特定社会保険労務士をしている北村です。

2026年10月から「カスタマーハラスメント対策」・「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント対策」が事業主の義務となります。

今回はそのうち「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント対策」について説明していきたいと思います。

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントとは何か?

さて、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントは具体的に何を指すのでしょうか?

厚生労働省が公開した「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」では、求職活動等の例として、次のような場面を挙げています。

・企業の採用面接

・企業の就職説明会

・企業の雇用する労働者への訪問

・インターンシップ

・教育実習、看護実習等の実習

端的に言えば、求職者等との「採用前のあらゆる接点」におけるセクハラ

「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」とは、端的に言えば、求職者等との「採用前のあらゆる接点」におけるセクハラと言うことができます。

特に接客業やサービス業では学生や若年層との接点が多く、「褒めたつもりの容姿へのコメント」「技術指導中の身体接触」「個人的なSNS交換の要求」など、悪気がなくても相手に不快感や恐怖感を与えるケースが起こりやすいのが実情です。

事業主の義務となる3つの対策

2026年10月以降は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントについて、事業主は次の3つの対策を行わなければなりません。

(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

(3)求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

採用活動は「社外」でも起きる

求職者等との接触は採用を目的とした場面だけとは限りません。

業界イベント、同業者の集まりなど、採用が直接の目的ではない場面で求職者や学生と接することもあります。

こうした場ではアルコールが提供されることもあり、ハラスメントが起こりやすい環境になりがちです。

特に、インターン、職場見学に来た学生などが参加するケースでは、企業側に「ハラスメントを起こさない・巻き込まない」という強い意識が求められます。

「安心して働ける職場かどうか」は企業選びの重要な基準になっています。

採用前の段階から適切なハラスメント対策を講じることは、単なる義務への対応ではなく、「選ばれる職場づくり」につながります。

2026年10月の義務化をきっかけに、自社の採用活動や社会イベントでの振る舞い方を見直してはいかがでしょうか。

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