事実婚でも「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」になれる

社会保険

こんにちは。

神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。

私の周りには法律上の婚姻関係にない、いわゆる事実婚のカップルが数組います。

みなさんの周りにも事実婚のカップルはいらっしゃるかもしれません。

内閣府が令和3年に実施した各種調査によれば、成人の2~3%が事実婚を選択していると推察されるとのことです。

【参考:事実婚の実態について 内閣府男女共同参画局

事実婚でも健康保険の被扶養者になれるのか?

法律上の婚姻関係にあれば健康保険の被扶養者となることができます。(もちろん、収入などの要件はあります)

では事実婚の配偶者は健康保険の被扶養者となれるのでしょうか?

いきなり結論ですが、事実婚の配偶者も健康保険の扶養家族になることができます。もちろん国民年金の第三号被保険者となることもできます。

日本年金機構のHPでは、事実婚の配偶者を扶養家族とする手続きの際の添付書類として「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」などを挙げています。

【参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き 日本年金機構HP

同居を開始するときに市区町村の窓口で「未届の妻(夫)です」「事実婚です」と伝える

日本年金機構などに提出する住民票の表示ですが、事実婚の相手と同居を開始するときに市区町村の窓口へ「未届の妻(夫)です」「事実婚です」と伝えれば、住民票の続柄の欄に「妻(未届)」または「夫(未届)」と表示されます。

上の画像の住民票では、2の続柄の欄に「妻(未届)」と記載されているのが確認できます。

このように「妻(未届)」または「夫(未届)」と表示された住民票を添付して、日本年金機構にて扶養追加の手続きを行います。

健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になれるメリットは大きい

事実婚のカップルが法律婚を選択しない理由として、収入の低さなどの経済面の問題が挙げられることがあります。

もし経済面での困難があるなら、事実婚の配偶者が健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になることには大きなメリットがあります。

健康保険の被扶養者になれば、配偶者の健康保険料はかからなくなります。

また国民年金の第3号被保険者となれば、国民年金の保険料を納付する必要はありません。

納める保険料が減るので、配偶者が国民健康保険、国民年金の第1号被保険者となっている状態より、経済的にはかなり楽になります。

実際に事実婚のカップルから相談を受けることがありますが、配偶者を健康保険の被扶養者とする手続き、国民年金の第3号被保険者とする手続きを行っていないカップルは相当数いるように感じます。

法律上の婚姻関係にないからといって、不利益に取り扱われることはありません。

もし社会保険や労働問題について困ったことがあれば、社会保険労務士などにご相談いただければ幸いです。

※本記事は旧ブログにて2017年2月13日に公開した記事の内容を一部変更したものとなります。

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