社会保険

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130万円の壁緩和へ──19歳以上23歳未満の健康保険の扶養認定、収入要件が150万円未満に

こんにちは。神奈川県鎌倉市で社会保険労務士をしている北村です。19歳以上23歳未満の収入要件が年間150万円未満に令和7年(2025年)10月より、19歳以上23歳未満の方について、健康保険の被扶養者認定における収入要件が変更されました。こ...
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事実婚でも「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」になれる

こんにちは。神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。私の周りには法律上の婚姻関係にない、いわゆる事実婚のカップルが数組います。みなさんの周りにも事実婚のカップルはいらっしゃるかもしれません。内閣府が令和3年に実施した各種調査によれば、...