こんにちは。
神奈川県鎌倉市で社会保険労務士をしている北村です。
今日は11月の『過労死等防止啓発月間』についてお話しします。
11月は過労死等防止啓発月間
厚生労働省は11月を「過労死等防止啓発月間」とし、過重労働解消キャンペーンとして以下の取組を行います。
| (1)労働者の主体的な行動の促進 過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。 |
| (2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問 都道府県労働局長が、地域において長時間労働削減に向けて積極的に取り組んでいる企業へ職場訪問等を行い、長時間労働削減に向けた取組事例を収集し、広く紹介します。 |
| (3)長時間労働等が疑われる事業場等への重点監督の実施 長時間労働が行われていると考えられる事業場に対して重点的な監督指導を実施します。 |
| (4)過重労働相談受付集中期間を設定 11 月 1 日(土)から 11 月7日(金)を過重労働相談受付集中期間(11 月2日(日)、3 日(月・祝)を除く。)とし、都道府県労働局及び労働基準監督署において、過重労働に 係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。 |
| (5)特別労働相談の実施 11 月1日(土)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。 過重労働解消相談ダイヤル(令和7年 11 月1日(土)9:00~17:00) [電話番号] 0120(794)713 ※労働基準監督官が相談に対応します。 |
| (6)過重労働解消のためのセミナーの実施 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10 月~1月に、会場開催又はオンラインにより、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。 |
※過労死等防止啓発月間について詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
👉11月は「過労死等防止啓発月間」です(厚生労働省HP)
ワークはライフの一部分であり、一部分が全体を脅かすことは許されない
私は社会保険労務士として独立する前は、3つの企業で正社員として勤務し、その全て過労死ラインを超える1か月100時間超の残業を経験しました。
当時は心も体も疲れ果てていました。
自殺しようと思ったことはありませんが、「生きていても楽しいことはないな」「明日、目が覚めなくてもいいな」と思ったことはあります。
ワークライフバランスという言葉がありますが、私はワーク(仕事)はライフ(人生)の中の一部分だと考えています。
一部分である仕事が全体である人生を脅かすことは許されません。
誰かに相談する、休む、転職することも行動の一つ
もし長時間労働等やパワハラ等に悩んでいるのであれば、仕事に対する責任だとか、同僚や上司の目だとか、いろいろと頭で考えようとせず、自分自身の心と体の声にシンプルに従って行動したほうがよいと思います。
物事が独りでによくなることは、まずありません。
何かを変えるためには行動が必要です。
休むこと、あるいは転職することも行動の一つです。
公的機関に相談することに加え、お近くの社会保険労務士にご相談するという方法もあります。
また従業員のための労働環境を良くしたいと思う経営者の方はぜひご相談ください。

